2019-11-19 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
しかし、今回のパワハラ指針案では、ならない例というものが書いてあって、これが会社の言い訳の口実になるのではないかという指摘があります。経営上の理由により、一時的に能力に見合わない軽易な業務に就かせること、該当しないとしてありますが、これを口実にされる場合がある。 何でセクシュアルハラスメントは該当しない例を書かないのに、この場合、パワハラは書くんですか。
しかし、今回のパワハラ指針案では、ならない例というものが書いてあって、これが会社の言い訳の口実になるのではないかという指摘があります。経営上の理由により、一時的に能力に見合わない軽易な業務に就かせること、該当しないとしてありますが、これを口実にされる場合がある。 何でセクシュアルハラスメントは該当しない例を書かないのに、この場合、パワハラは書くんですか。
私、そもそもセクハラ指針は不備があるというふうに思っていますし、今つくっているパワハラ指針案も十分なものではないと思っていますけれども、それはとにかくおいておくとして、厚労省がまずしっかりとそこのところは手を伸ばしていく、公務の現場においてもという、その決意を加藤大臣からいただきたいんですけれども、いかがですか。